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豚枝肉取引規格の適用条件
- この規格は、別記1に定める解体整形方法によって整形した皮はぎ、湯はぎの冷却枝肉又は温枝肉の両者を対象とする。
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この規格は、品種、年令、性別の如何にかかわらず適用する。
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この規格による背脂肪の厚さは、第9〜第13胸椎関節部直上における背脂肪の薄い部位の厚さとする。
- この規格の適用については、半丸重量と背脂肪の厚さ、外観、肉質の3者について、その等級の条件を同時に具備しているものを当該等級に格付する。格付に当たっては、まず、半丸重量と背脂肪の厚さによる等級の判定表によって該当する等級を判定し、次いで外観と肉質の各項の条件によって等級を決定する。
別記1 解体整形方法
項 目
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要 領 |
| 皮はぎ |
湯はぎ |
| はく皮、はく毛 |
真皮の内面に沿ってはく皮する。 |
短時間湯に浸した後、はく毛する。 |
| 頭部切断 |
はく皮後、頰肉は頭部に残し、他の頰部は枝肉につけ、後頭骨端と第1頚椎との間で切断する。 |
頰肉は頭部に残し、他の頰部は枝肉につけ、耳は頭に残し、後頭骨端と第1頚椎との間で切断する。 |
| 内臓割去 |
腹側正中線に沿って、頚、胸、腹を切り開き、横隔膜はその脚筋とともに体壁付着部から切離し、腎臓及び腎臓脂肪は枝肉に残し、陰茎、精巣は内臓ととも摘出する。 |
皮はぎの場合と同じ |
| 前肢切断 |
手根骨と中手骨の間を切断する。 |
皮はぎの場合と同じ |
| 後肢切断 |
足根骨と中足骨の間を切断する。 |
皮はぎの場合と同じ |
| 尾切断 |
尾根部は、第3〜第4尾椎間で切断する。 |
皮はぎの場合と同じ |
| 枝肉の分割 |
骨盤結合及び脊柱の中央線に沿って左右の半体に切断し、左右の半丸枝肉とする。
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皮はぎの場合と同じ |
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1.枝肉半丸重量と背脂肪の厚さによる等級の判定表(皮はぎ用)

半丸重量と背脂肪の厚さの範囲
| 等 級 |
重量(kg) |
背脂肪(cm) |
| 「極上」 |
以上 以下
35.0〜39.0
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以上 以下
1.5 〜 2.1 |
| 「上」 |
以上 以下
32.5〜40.0
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以上 以下
1.3 〜 2.4 |
| 「中」
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以上 未満
30.0〜39.0
以下
39.0〜42.5
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以上 以下
0.9 〜 2.7
1.0 〜 3.0 |
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「並」
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未満
30.0
以上 未満
30.0〜39.0
以下
39.0〜42.5
42.5超過 |
未満 超過
0.9 2.7
1.0 3.0 |
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2. 枝肉半丸重量と背脂肪の厚さによる等級の判定表(湯はぎ用)

半丸重量と背脂肪の厚さの範囲
| 等 級 |
重量(kg) |
背脂肪(cm) |
| 「極上」 |
以上 以下
38.0〜42.0
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以上 以下
1.5 〜 2.1 |
| 「上」 |
以上 以下
35.5〜43.0
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以上 以下
1.3 〜 2.4 |
| 「中」
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以上 未満
33.0〜42.0
以下
42.0〜45.5
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以上 以下
0.9 〜 2.7
1.0 〜 3.0 |
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「並」
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未満
33.0
以上 未満
33.0〜42.0
以下
42.0〜45.5
45.5超過 |
未満 超過
0.9 2.7
1.0 3.0 |
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| なお、格付についてのお問い合わせは、お近くの事業所又は支所へ直接、お尋ねください。 |
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