牛枝肉取引規格 牛枝肉取引規格の適用条件 歩留等級 肉質等級
等級表示 瑕疵の種類区分と表示 性別 豚枝肉取引規格

牛枝肉取引規格の適用条件

(1) この規格は、別記1に定める解体整形方法によって整形した冷却枝肉を対象とするものとし、温枝肉については、これを準用するものとする。
(2) この規格は、品種、年令、性別にかかわらず、いずれの枝肉にも適用するものとする。ただし、子牛の枝肉には適用しないものとする。
(3) この規格は、枝肉の2分体で第6〜第7肋骨間において平直に切り開き、胸最長筋、背半棘筋及び頭半棘筋の状態並びにばら、皮下脂肪及び筋間脂肪の厚さがわかるようにしたものに適用するものとする。
ただし、当分の間、明らかに外観上、「歩留等級」が「C」であって、かつ、「肉質等級」が「1」に該当するものと認められる枝肉については、切り開かなくても差し支えないものとする。
(4) この規格の適用については、歩留及び肉質のそれぞれについて等級の格付を行い、連記して表示するものとする。
また、枝肉に瑕疵の認められるものについては、瑕疵の状況を別記2の種類区分により等級の表示に付記して表示するものとする。
(5) 「歩留等級」の適用基準は原則として「A」は別記3に定める算式により算出された歩留基準値が72以上、「B」は69以上72未満、「C」は69未満とする。ただし、上記の規定にかかわらず枝肉が次のいずれかに該当する場合には、1等級下に格付けしても差し支えないものとする。
@ 切開面における筋間脂肪が、枝肉重量及び胸最長筋面積に対して相対的に厚いもの
A 「もも」の厚みに欠け、かつ、「まえ」と「もも」の釣合を著しく欠くもの
(6) 「肉質等級」は、「脂肪交雑」、「肉の色沢」、「肉の締まり及びきめ」並びに「脂肪の色沢と質」の4者について判定するものとし、その項目別等級のうち、最も低い等級に格付けするものとする。
@ 「脂肪交雑」のうち胸最長筋の脂肪交雑の適用基準は、「肉質等級5」はビーフ・マーブリング・スタンダード(以下「B. M. S.」という。)No.8(2+)以上、「同4」はB. M. S.No.5(1+)以上、「同3」はB. M. S.No.3(1-)以上、「同2」はB. M. S.No.2(0+)以上とし、「同1」はB. M. S.No.1(0)とする。
A 「肉の色沢」のうち肉色の適用基準は、「肉質等級5」はビーフ・カラー・スタンダード(以下「B.C.S.」という。)No.3からNo.5までのもの、「同4」はB.C.S.No.2からNo.6までのもの、「同3」はB.C.S.No.1からNo.6までのもの、「同2」はB.C.S.No.1からNo.7までのものとし、「同1」は「同5」から「同2」までに該当しないものとする。
B 「脂肪の色沢と質」のうち脂肪の色の適用基準は、「肉質等級5」はビーフ・ファット・スタンダード(以下「B.F.S.」という。)No.1からNo.4までのもの、「同4」はB.F.S.No.1からNo.5までのもの、「同3」はB.F.S.No.1からNo.6までのもの、「同2」はB.F.S.No.1からNo.7までのものとし、「同1」は「同5」から「同2」までに該当しないものとする。

別記1 解体整形方法

項     目

要         領

は  く  皮
真皮に沿ってはく皮する。
頭 部 切 断 はく皮後、後頭骨端と第1頚椎との間で切断する。
内 臓 割 去 腹側の正中線に沿って切り開き、胸骨及び骨盤結合を縦に鋸断し、肛門及び外陰部は周囲組織より分離し、横隔膜は体壁付着部より切離する。腎臓及び腎臓脂肪は枝肉に残し、その他の内臓はすべて摘出する。
陰茎、精巣、乳房(未経産を除く)は切除する。
前 肢 切 断 手根骨と中手骨の間を切断する。
後 肢 切 断 足根骨と中足骨の間を切断する。
尾  切  断 尾根部は第1〜第2尾椎間で切断する。
枝 肉 の 分 割 尾椎及び仙椎を縦断し、脊柱の中央に沿って左右の半丸枝肉
に切断する。
半丸枝肉の切開 第6肋骨と第7肋骨との間で平直に切り開く。

別記2 瑕疵の種類区分と表示

瑕 疵 の 種 類

表  示

多発性筋出血(シ  ミ)
水    腫(ズ  ル)
筋    炎(シ コ リ)
外    傷(ア タ リ)
割    除(カツジョ)
そ  の  他

別記3 歩留基準値の算式

歩留等級決定の歩留基準値は次の式により算出する。

歩留基準値=67.37 +〔0.130×胸最長筋面積(cu)〕
  +〔0.667×「ばら」の厚さ(cm)〕
  −〔0.025×冷と体重量(半丸枝肉kg)〕
  −〔0.896×皮下脂肪の厚さ(cm)〕

ただし、肉用種枝肉の場合には2.049を加算して歩留基準値とするものとする。
なお、歩留基準値の加算対象となる肉用種とは、黒毛和種、褐毛和種、日本短角種
及び無角和種の4品種、並びにこの4品種間の交雑牛とする。


なお、格付についてのお問い合わせは、お近くの事業所又は支所へ直接、お尋ねください。
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